事故に遭われたとき…

自動車事故の場合

(1)まず、ご連絡下さい!
事故が発生した場合には、まず被害者の救護措置をとり、二次災害防止の安全確保をして下さい。その後、最寄りの警察署へ届出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要について、保険会社または当社に直ちにご連絡下さい。
また、歩行者や他のお車に乗車している方などを死傷させた場合は、警察署には人身事故であることを正しく届出していただくようお願い致します。
事故が発生した場合には、警察署への届出をすることが大切です。

日新火災テレフォンサービスセンター
サービス24 0120−25−7474 (24時間・365日受付)

富山地鉄サービス株式会社
保険事業部 (076)443−6888

その後遅滞なく、次の事項をご報告下さい。
  1. 事故の状況
  2. 相手(被害者)の住所・氏名・電話番号・車のナンバー
  3. 相手車両修理先工場、けがをされた方の病院、電話番号
  4. 自車両修理先工場、電話番号
  5. 届出警察先
  6. 目撃者がいる場合は、その方の住所・氏名
上記のご通知がない場合、保険金をお支払いできないことがありますので、くれぐれもご注意下さい。
(2)示談・修理される前に!
  1. 事故にあったお車を修理される場合
    修理される前に必ず保険会社の承認を得て下さい。
    保険会社が承認する前に修理された場合、または部品(バンパーなど)の損傷などで補修可能な場合に部品交換による修理をされたときには、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
  2. 被害者と示談される場合
    被害者からの損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場合は、必ず保険会社の承認を得て下さい。
    保険会社が承認する前にご契約者または被保険者自身で被害者と示談された場合には、保険金の一部または全部をお支払いできないことがあります。
    事故現場での当事者同士の示談・お約束はおやめください。
  3. 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合、必ず保険会社または当社にご通知のうえご相談下さい。
(3)被害者には誠意をもって!
人身事故(歩行者や他のお車に乗車している方などを死傷させた場合)または物損事故(他のお車、家屋や電柱など他人の財物に損害を与えた場合)が発生した場合には、被害者に対するお見舞い、おわび、死亡事故のときの葬儀参列などできる限り被害者に対して誠意を尽くすことが、事故を円満に解決するためには何よりも必要です。

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